動物愛護法は順守されるのか?

改正動物愛護法が6月1日から施行されます。犬猫等のペット動物の販売を生後8週目になる前に行う事は禁止になるとの事です。幼いうちに親元から離されると病気への感染や噛み癖、攻撃性が強くなる等の問題が生じるからです。繁殖業者(ブリーダー)からしますと、<客がかわいい物を欲しがっているから好みに合させて早いうちに【出荷】するまでだ。かわいい時はあっという間に過ぎ去ってしまい、【商品】価値が下がるのでくだらない規制はしないでもらいたい。>と言うのが本音かと思います。そもそも動物の年齢、週齢なんてブリーダーしかわからないはずです。動物に憐憫の情を持って飼育しようとする人間が果たして繁殖業者という仕事を選択するのでしょうか?ペットは品物、物品と割り切れるからこそブリーダーになっているのではないでしょうか?

-2021年05月22日-